環境省から、人の捜索・救出、御遺体の捜索・搬出その他防疫・防火対策の必要性、社会生活の回復等のため、緊急に対処する必要性があることから、その処置についての指針が次のとおり示されましたので、お知らせします。 |
東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針
1.作業のための私有地立入りについて
作業を行うための私有地への一時的な立入りについては、その所有者等に連絡し、又はその承諾を得なくても差し支えない。ただし、可能な限り所有者等の承 諾を得、あるいは作業に立ち会っていただくことが望ましいことから、作業の対象地域・日程等の計画を事前に周知することが望ましい。
2.損壊家屋等の撤去について
(1)建物について
○ 倒壊してがれき状態になっているものについては、所有者等に連絡し、又はそ
の承諾を得ることなく撤去して差し支えない。
○ 本来の敷地から流出した建物についても、同様とする。
○ 敷地内にある建物については、一定の原形をとどめている場合には、所有者
等の意向を確認するのが基本であるが、所有者等に連絡が取れない場合や、
倒壊等の危険がある場合には、土地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建
物の価値がないと認められたものについては、解体・撤去して差し支えない。そ
の場合には、現状を写真等で記録しておくことが望ましい。
○ 建物内の動産の扱いについては、後記(4)による。
(2)自動車について
○ 外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去
し、仮置場等に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合
には、所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き
渡す。それ以外の場合は、自動車リサイクル法に従って使用済自動車として処
理を行う。
○ 上記以外の自動車については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡す
るよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合の
扱いについては、追って指針を示す。
○ 上記いずれの場合においても、移動及び処理を行う前に写真等で記録しておく
ことが望ましい。
○ 原動機付自転車についても、自動車に準じて処理する。
○ 自動車内の動産の扱いは後記(4)による。
(3)船舶
○ 外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去
し、仮置場等に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合
には、所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き
渡す。それ以外の場合は、廃棄する。
○ 上記以外の船舶については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡する
よう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合の扱
いについては、追って指針を示す。
○ 移動が困難な船舶については、個別に所有者等と協議して対応する。
○ 上記いずれの場合においても、移動及び処理を行う前に、写真等で記録してお
くことが望ましい。
○ 船舶内の動産の扱いは後記(4)による。
(4)動産(自動車及び船舶を除く)
○ 貴金属その他の有価物及び金庫等については、一時保管し、所有者等が判明
する場合には所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は
、引き渡す。引き渡すべき所有者等が明らかでない場合には、遺失物法により
処理する。
○ 位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値があると認められるものにつ
いては、作業の過程において発見され、容易に回収することができる場合は、一
律に廃棄せず、別途保管し、所有者等に引き渡す機会を設けることが望ましい。
○ 上記以外の物については、撤去し、廃棄して差し支えない。
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問い合わせ 山元町災害対策本部 TEL090-2270-0279 |
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