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2011年4月8日金曜日

東日本大震災により被災された方へのお知らせ(山元町)

東日本大震災により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
住宅金融支援機構から被災された方へのお知らせがあります。 

詳細は住宅金融支援機構のサイト、もしくは山元町役場のサイトから住宅金融支援機構へのリンクを行ってください。

ソース:山元町役場

2011年4月3日日曜日

被災住宅補修等のための無料相談について(亘理町)

日本建築家協会東北支部では、相談窓口を開設します。
主に技術的な問題についての相談を受け付けます。

相談日時と会場
4月7日(木曜日)
    • 午後2時から午後4時 亘理高校避難所
4月14日(木曜日)
    • 午前10時から正午 逢隈小学校避難所
    • 午後2時から午後4時 逢隈中学校避難所
4月21日(木曜日)
    • 午前10時から正午、午後2時から午後4時 吉田小学校避難所
4月28日(木曜日)
    • 午前10時から正午 亘理小学校避難所
    • 午後2時から午後4時 亘理中学校避難所

時間の関係で全員の相談を受けることができない場合もあります。
避難所の再編により変更する場合は改めてお知らせします。

ソース:亘理町役場

2011年4月2日土曜日

住宅の応急修理制度(山元町)

1.事業の概要
東北地方太平洋沖地震により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

2.対象世帯
以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
①大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市町村が発行するり災証明書が必要
となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能とな
る場合は対象です。
②応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
③応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。

3.所得制限等
前々年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
①世帯全体の年収が500万円以下の場合
②世帯全体の年収が500万円超700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は
要援護世帯
③世帯全体の年収が700万円超800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上又は
要援護世帯
※ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限は
ありません

4.住宅の応急修理の内容
住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順は次のとおりです。
①屋根・柱・床・外壁・基礎等
②ドア・窓等の開口部
③上下水道・電気・ガス等の配管・配線
④衛生設備
注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です
注2)内装に関するものは原則として対象外です
注3)家電製品は対象外です

5.限度額
①一世帯あたりの限度額は52万円です。
②同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記①の一世帯あ  たりの限度額以内となります。

6.工事完了期限
原則として災害発生日より1カ月以内ですが、期限の延長を検討中です。詳しくは申請受付窓口にご相談下さい。

7.申請受付窓口 役場庁舎1階ロビー
「住宅の応急修理制度」申請手続きの流れ(PDF114KB)

問い合わせ先 まちづくり整備課 担当:馬上 ℡090-8786-5942

ソース:山元町役場

2011年3月28日月曜日

住宅の応急修理制度(亘理町)

亘理町役場のwebが更新されました。

住宅の応急修理制度

「東北地方太平洋沖地震」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を一定の範囲内で応急修理する制度です。

対象世帯

以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
    1. 大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(町が発行するり災証明書が必要となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象です。
    2. 応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
    3. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。

所得制限等

前前年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
    1. 世帯全体の年収が500万円以下の場合
    2. 世帯全体の年収が500万円超、700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
    3. 世帯全体の年収が700万円超、800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯
ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限はありません。

住宅の応急修理の内容

住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順は次のとおりです。
    1. 屋根・柱・床・外壁・基礎等
    2. ドア・窓等の開口部、
    3. 上下水道・電気・ガス等の配管・配線
    4. 衛生設備
注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です
注2)内装に関するものは原則として対象外です
注3)家電製品は対象外です

限度額

    1. 一世帯あたりの限度額は52万円です。
    2. 同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記1の一世帯あたりの限度額以内となります。

 詳しくは亘理町役場へお問い合わせ下さい。

 ソース:亘理町役場 http://www.town.watari.miyagi.jp/

2011年3月27日日曜日

応急仮設住宅の案内(亘理町)

亘理町より、応急仮設住宅の申し込み案内が出ています。各避難所で説明会が行なわれ、回覧が回っています。(@kelly1999さん、ありがとうございます。)聞く事が出来なかった方は、避難所か対策本部で説明を受けてください。


以下、亘理町Webより。平成23年4月5日(火曜日)締切です。
被災された方々が、住宅の建替え等をするまでの間プレハブ住宅などを応急仮設住宅として提供します。
・入居対象者
         1. 住家が全壊、全焼または流失した方
         2. 居住する住家がない方
         3. 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない方
         4. 長期間にわたって家に戻ることが難しいと見込まれる方
・入居の期間  2年以内(延長の可能性あり)
・家賃   無料
・公共料金等    入居者負担になります
・入居の申し込み
    「応急仮設住宅入居希望者調査票」を記入し、都市建設課に提出してください。その際に簡単な聞き取り調査を行います。
・調査票提出期日    平成23年4月5日(火曜日)