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2011年4月2日土曜日

住宅の応急修理制度(山元町)

1.事業の概要
東北地方太平洋沖地震により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

2.対象世帯
以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
①大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市町村が発行するり災証明書が必要
となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能とな
る場合は対象です。
②応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
③応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。

3.所得制限等
前々年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
①世帯全体の年収が500万円以下の場合
②世帯全体の年収が500万円超700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は
要援護世帯
③世帯全体の年収が700万円超800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上又は
要援護世帯
※ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限は
ありません

4.住宅の応急修理の内容
住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順は次のとおりです。
①屋根・柱・床・外壁・基礎等
②ドア・窓等の開口部
③上下水道・電気・ガス等の配管・配線
④衛生設備
注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です
注2)内装に関するものは原則として対象外です
注3)家電製品は対象外です

5.限度額
①一世帯あたりの限度額は52万円です。
②同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記①の一世帯あ  たりの限度額以内となります。

6.工事完了期限
原則として災害発生日より1カ月以内ですが、期限の延長を検討中です。詳しくは申請受付窓口にご相談下さい。

7.申請受付窓口 役場庁舎1階ロビー
「住宅の応急修理制度」申請手続きの流れ(PDF114KB)

問い合わせ先 まちづくり整備課 担当:馬上 ℡090-8786-5942

ソース:山元町役場

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