応急仮設住宅とは、災害救助法に基づき被災された方々が、住宅の建替え等をするまでの間、民間賃貸住宅を借り上げ又はプレハブ住宅を建設し、応急仮設住宅として提供します。
2.入居できる方
東北地方太平洋沖地震で被災した次の方です。
・住家が全壊、全焼又は流出した方
・居住する住家がない方
・自らの資力をもってしては、住家を確保することができない方などのほか、長期間 にわたって家に戻ることが難しいと見込まれる方
3.入居手続き
応急仮設住宅入居希望者は、応急仮設住宅入居希望調査票(Excel20KB)を次の期間内に、各避難所または役場まちづくり整備課へ提出願います。その後審査し、入居決定者に対しては、入居決定通知を送付します。
○受付期間 4月1日(金)~4月10日(日)
○受付時間 午前:8時30分~11時30分/午後:13時~17時
○提 出 先 各避難所又は役場本庁舎へ提出願います。
4.入居の取り消し
次のような場合は、入居を取り消すことがあります。
(1)入居申込みにあたり、虚偽の申告があったとき。
(2)この住宅を第三者に貸したり、権利を譲渡したとき。
(3)この住宅に無断で模様替えや増築をし、住居の形状を変更したとき。
(4)この住宅の使用目的又は用途を変更したとき。
(5)その他、市町村長が必要と認めたとき。
5.他の応急仮設住宅への転居
応急仮設住宅の管理運営上、やむを得ない事情がある場合に限り、他の応急仮設住宅等への転居をお願いすることがあります。
6.住宅の修繕
この住宅の修繕に要する費用のうち、次のものは入居者の負担になります。
・畳の表替えやガラスの取替えなど軽微な修繕
・給水栓、換気扇、その他の付属部品で構造上重要でない部分の修繕
・付帯施設の構造上重要でない部分の修繕
7.公共料金等
次の費用は、入居者の負担になります。
(1)電気、水道、下水道、プロパンガス、NHK受信料などの使用料
(2)備え付け以外の備品(家財道具など)等に要する費用
8.住宅の返還
入居者がこの住宅を返還しようとするときには、事前に応急仮設住宅返還届の提出が必要となります。また、電気、水道、下水道、プロパン等の使用料については、入居者において契約解除と精算を行います。
9.プレハブ住宅の仕様(例)
【共通事項】 ・電気100V/容量30A (容量不足の場合には入居者が東北電力に連絡し対応:入居者負担) ・熱源はプロパンガスを使用 ・電話は差込口を各戸に一箇所設置(電話機は入居者負担) ・テレビ端子を各戸1箇所設置(テレビ本体は入居者負担) ・郵便受け、室名札は各1箇所設置 ・エアコン(冷暖房兼用)は1台設置 ・各室出入口扉はアコーディオンカーテン ・折りたたみ式物干しの設置 ・各戸に消火器1台設置 【台所】 ・流し台、戸棚設置 ・ガス栓は2口(2口コンロ、グリル付き) ・コンセントは、2連1箇所、他に冷蔵庫用、換気扇用、電子レンジ用、洗濯機用 【浴室】 ・ユニットバス(追い炊き不可)、手すり、シャワー付 【トイレ】 ・水洗式(一部下水道処理区域以外では簡易水洗式)、洋式便器、手すり付き 【和室】 ・畳敷き、カーテン及びレースを設置 【洋室】 ・タイルカーペット敷き、カーテン及びレースを設置 【押入れ】 ・中段、カーテン付き |
10.ライフライン関係の諸手続き
入居者において、手続きを行うこととなります。
問い合わせ先 まちづくり整備課 ℡090-8786-5942
ソース:山元町役場 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/index.html
0 件のコメント:
コメントを投稿