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2011年3月30日水曜日

災害救助法に基づく応急仮設住宅について(山元町)

1.応急仮設住宅とは
応急仮設住宅とは、災害救助法に基づき被災された方々が、住宅の建替え等をするまでの間、民間賃貸住宅を借り上げ又はプレハブ住宅を建設し、応急仮設住宅として提供します。

2.入居できる方
東北地方太平洋沖地震で被災した次の方です。
・住家が全壊、全焼又は流出した方
・居住する住家がない方
・自らの資力をもってしては、住家を確保することができない方などのほか、長期間  にわたって家に戻ることが難しいと見込まれる方

3.入居手続き
応急仮設住宅入居希望者は、応急仮設住宅入居希望調査票(Excel20KB)を次の期間内に、各避難所または役場まちづくり整備課へ提出願います。その後審査し、入居決定者に対しては、入居決定通知を送付します。
○受付期間 4月1日(金)~4月10日(日)
○受付時間 午前:8時30分~11時30分/午後:13時~17時
○提 出 先  各避難所又は役場本庁舎へ提出願います。


4.入居の取り消し
次のような場合は、入居を取り消すことがあります。
(1)入居申込みにあたり、虚偽の申告があったとき。
(2)この住宅を第三者に貸したり、権利を譲渡したとき。
(3)この住宅に無断で模様替えや増築をし、住居の形状を変更したとき。
(4)この住宅の使用目的又は用途を変更したとき。
(5)その他、市町村長が必要と認めたとき。

5.他の応急仮設住宅への転居
応急仮設住宅の管理運営上、やむを得ない事情がある場合に限り、他の応急仮設住宅等への転居をお願いすることがあります。

6.住宅の修繕
この住宅の修繕に要する費用のうち、次のものは入居者の負担になります。
・畳の表替えやガラスの取替えなど軽微な修繕
・給水栓、換気扇、その他の付属部品で構造上重要でない部分の修繕
・付帯施設の構造上重要でない部分の修繕

7.公共料金等
次の費用は、入居者の負担になります。
(1)電気、水道、下水道、プロパンガス、NHK受信料などの使用料
(2)備え付け以外の備品(家財道具など)等に要する費用

8.住宅の返還
入居者がこの住宅を返還しようとするときには、事前に応急仮設住宅返還届の提出が必要となります。また、電気、水道、下水道、プロパン等の使用料については、入居者において契約解除と精算を行います。

9.プレハブ住宅の仕様(例)

【共通事項】
・電気100V/容量30A
(容量不足の場合には入居者が東北電力に連絡し対応:入居者負担)
・熱源はプロパンガスを使用
・電話は差込口を各戸に一箇所設置(電話機は入居者負担)
・テレビ端子を各戸1箇所設置(テレビ本体は入居者負担)
・郵便受け、室名札は各1箇所設置
・エアコン(冷暖房兼用)は1台設置
・各室出入口扉はアコーディオンカーテン
・折りたたみ式物干しの設置
・各戸に消火器1台設置
【台所】
・流し台、戸棚設置
・ガス栓は2口(2口コンロ、グリル付き)
・コンセントは、2連1箇所、他に冷蔵庫用、換気扇用、電子レンジ用、洗濯機用
【浴室】
・ユニットバス(追い炊き不可)、手すり、シャワー付
【トイレ】
・水洗式(一部下水道処理区域以外では簡易水洗式)、洋式便器、手すり付き
【和室】
・畳敷き、カーテン及びレースを設置
【洋室】
・タイルカーペット敷き、カーテン及びレースを設置
【押入れ】
・中段、カーテン付き

10.ライフライン関係の諸手続き
入居者において、手続きを行うこととなります。

問い合わせ先 まちづくり整備課 ℡090-8786-5942

ソース:山元町役場 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/index.html

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