1.保険料等の納付について ①後期高齢者医療保険料 ②介護保険料 ③保育料 の納期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途山元町告示で定める期日まで延長することになりました。その納期限をいつまで延長するかについては、今後被災者の状況を十分に考慮して検討していくこととしています。 なお、口座振替納付や納税組合納付についても、3月31日までに納付の必要はありません。 | |||
2.医療機関での受診・窓口負担について 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した地域の住民は、保険証がなくても受診できます。 また、以下の申し立てを行った方は医療機関で一部負担金の窓口負担を支払う必要はありません。(支払いは猶予又は免除されます) ①住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 ②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 ③主たる生計維持者が行方不明である方 ④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 ⑥福島第1・第2原発の事故に伴い、政府の避難指示・屋内退避避難指示の対象とな っている方(福島第1原発から半径30キロ圏内) ※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。 ※医療機関では罹災証明書等を確認・提示する必要はありません。 | |||
問い合わせ 保健福祉課 TEL0223-37-1111(代表) ソース:山元町役場 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/ |
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2011年3月29日火曜日
保健福祉課からのお知らせ(山元町)
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